相続放棄の落とし穴

【当法人について】

法人概要にて、所属弁護士や事務所一覧をご覧いただけます。

相続放棄の相談に必要な書類

文責:弁護士
佐藤高宏

最終更新日:2026年01月29日

1 どのような資料が必要か

 相続放棄の申述をするには以下の書類を裁判所に提出しなければなりません。

 ・相続放棄の申述書

 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票

 ・申述人の戸籍謄本

 ・被相続人の戸籍謄本

 ・(該当する申述人のみ)その他血縁者の戸籍謄本

 戸籍等はご自身で取り寄せが可能ですので、弁護士とのご相談の際にお持ち頂けると相談がスムーズになります。

 

2 被相続人の住民票除票または戸籍附票

 住民票除票とは転出や死亡などによって住民登録が除かれた住民票のことで、戸籍附票とはその戸籍がつくられてから(または入籍してから)、その戸籍から除籍されるまでの住所が登録された書類のことです。

 被相続人の死亡時の住所を確認する為に必要な書類で、「または」とあるように被相続人の住民票除票、戸籍附票のどちらかがあれば結構です。

 

3 申述人の戸籍謄本

 「申述人」とは相続放棄をする人のことを言いますが、その申述人が実在する人物であることを確認する為に必要な書類です。

 

4 その他血縁者の戸籍謄本

 上記は共通して必要な書類ですが、被相続人の戸籍謄本は相続放棄の申述人が誰かによって必要となる書類が異なります。

 ⑴ 申述人が被相続人の配偶者の場合

 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本が必要です。

 ⑵ 申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

 以下の戸籍謄本が必要です。

 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ⑶ 申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

 以下の戸籍謄本が必要です(但し、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。)

 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 

 ⑷ 申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

 以下の戸籍謄本が必要です(但し、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。)

 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 ・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

 上記⑴⑵は比較的簡単かもしれませんが、上記⑶⑷となると相当複雑と感じる方も多いかと思います。

 ご自身がどの戸籍謄本を取り寄せたら分からないという方も含めて、相続放棄をご検討の方は当法人にご相談ください。

相続放棄を弁護士に相談するタイミング

文責:所長 弁護士
佐藤高宏

最終更新日:2025年01月07日

1 相続放棄のご相談はできるだけお早めに

 結論から申し上げますと、相続放棄について弁護士に相談をするタイミングは、早ければ早いほど良いといえます。

 その理由は3つあります。

 1つめは、相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内という、とても短い期間内に行わなければならないということです。

 2つめは、行ってしまうと相続放棄ができなくなってしまう行為が存在するため、事前にそのことについてアドバイスを受けておく必要があるということです。

 3つめは、被相続人となる方がご存命のうちであれば、より円滑に相続放棄を行うための準備を進めることができるということです。

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

 

2 相続放棄はとても短い期間内に行わなければならない

 相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければならない旨が法律で定められています。

 相続放棄の期限を延長する手続きをしない限りは、例外が認められることはほぼないとお考えください。

 相続放棄の準備には、通常1か月~1か月半程度を要しますので、相続放棄をするべきかについて少しでもお悩みの場合には、すぐに弁護士に相談をすることをお勧めします。

 

3 相続放棄ができなくなってしまう行為が存在する

 被相続人の相続財産を廃棄したり、相続人自身のために費消してしまったりすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 このような行為は、専門用語では法定単純承認事由と呼ばれます。

 法定単純承認事由の存在を知らずに、うっかり被相続人のお金を使ってしまったというようなことを回避するためにも、相続放棄をお考えの際にはできるだけ早く弁護士に相談をし、法的なアドバイスを受けておきましょう。

 

4 生前に対策ができる

 3で説明した法定単純承認事由との関係において、被相続人が所有していた物などの処分の可否が問題となります。

 例えば、被相続人が自動車を所有しており、月極駐車場に停めていた場合、相続放棄をすると自動車を廃棄することができず、駐車場のオーナーとの間でトラブルに発展する可能性があります。

 ご生前の段階で弁護士に相続放棄のご相談をすることで、ご生前段階で予め処分できる財産は処分しておくなどのアドバイスを受けることができます。

 

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒194-0021
東京都町田市
中町1-2-2
森町ビル3F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

町田にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

多額の借金が残されていた、亡くなった方と疎遠であった、相続争いに巻き込まれたくないなどの理由から、遺産を相続したくないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
そういう時は相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになるため、相続や遺産に関わらずに済みます。
町田にお住まいで相続放棄をお考えの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
相続放棄について弁護士に相談したほうが良い理由として、相続放棄の手続きには期限があるということが挙げられます。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書と戸籍などの必要書類を提出することで手続きを行います。
どのように手続きを進めればいいのか、どういった書類が必要となるのかについては、弁護士に相談して確認しながら対応することをおすすめします。
また、亡くなった方の預貯金を引き出して使ってしまったり、形見分けのつもりで亡くなった方の遺品を引き取ったりしてしまうと、相続する意思があるとみなされて、相続放棄をすることができなくなってしまうおそれがあります。
相続放棄をお考えの場合、早い段階で弁護士に相談して、相続放棄をする際の注意点について確認しておくことをおすすめします。
当法人では、町田にお住まいの方からの相続放棄のご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

PageTop